2010年6月11日金曜日
今更ですが、米百俵の話
経済的困窮を深めている長岡藩に、三根山藩から見舞いの米百俵が届けられた。長岡藩の大参事である小林虎三郎は、その米を一粒たりとも分けずに、将来のために学校を建てようとする。貧困にあえぐ藩士達は、深夜小林の滞在先にまで「米を分けろ」と談判する。「貴公らは、すぐ米百俵とわめきたてるが、それくらいの米は、一日か二日で食いつぶしてしまう。あとに何が残るのだ。先々のことを考えないで、ただ、食いつぶしてしまって、どうするのだ。その日ぐらしでは、長岡は立ち直らないぞ。今日のことだけを考えないで、先々のことを考えてくれ」
この時代とは若干違うのですが、他と同じことをやっていてはいけないし、今日のことも大事。同時に将来への布石をよく考えなさいというように、私は受け止めています。ただ他のことと違うことをすることは、とても勇気のいることですし、強い精神力が必要と思います。
「違うんじゃないかな~」「違うよね」「やっぱり違う」と確信したら ですが、何度も何度も自問自答しながら、決断を迫られます。多数意見と異なる発言をするときは今でもとても緊張しますね。
今日は委員会審査の予備日となっていまして、昨日ですべての委員会審査が終了した関係で、本日は、お休みとなりました。
「選挙違反とその罰則」ということで、問合せがありましたので、私の知る範囲で書いておきます。
選挙違反を犯すと、罰金、禁固、懲役等の刑罰が科せられます。それに加え、当選無効や選挙権停止等の処置もとられますとなっていて、①当選無効 - 当選した候補者自身がその選挙の選挙違反で有罪になったときは、いくつかの例外的な場合を除き、当選は無効となります。②連座制 - 連座制とは選挙統括責任者や候補者の親族等連座制の対象になる者が買収等一定の選挙違反を犯して、刑に処せられた場合、たとえ候補者自身が関わっていなくても、その責任を問う制度。
今回の件が、仮に有罪が確定すれば、いくつかの例外になるのかどうかはわかりませんが、条文から見ればそういうことも予測されますし、失職という形なのか、司法が判断をすることと思います。
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