平成23年の元旦を迎えました。 本年もどうぞ、よろしくご指導の程お願い申し上げます。
本年には、地方自治法の改正が予定されており、長年全国議長会から要望をあげておりました「議会の招集権を議長に与える」ことがほぼ確実となりました。
現在の法律では、首長にしか「議会の招集権」はありませんでした。議会側は議長や1/4以上の議員から臨時会の開催を20日以内に開くよう首長に請求するだけで、首長がそれに従わなかったとしても、罰則もない状態で、先の阿久根市長のような問題が起こる訳です。都合の悪いことは「暇がない」等理由をつけて専決することが可能でした。議会が専決を認めなかったとしても問題なしでした。
今回の自治法改正で、専決したとしてもその後の議会で不承認となった場合には、実質的に無効となるよう補正予算案や条例改正の再提出を義務付けることとなります。
本当に大事な根っこの部分の話なのですが、私自身が議長していたのは平成12年ですから、10年以上前から、本当に長い要望がやっと実現しました。当たり前のことのひとつが解決できました。
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